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沖縄大学公的研究費不正防止計画

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公的研究費不正防止計画

沖縄大学(以下「本学」という。)では、「沖縄大学における公的研究費の取扱いに関する規程」(以下「取扱規程」という。)により、公的研究費の適正な運営及び管理を行うため、沖縄大学公的研究費不正防止計画を以下のとおり定める。

Ⅰ 責任体系

名称責任者内容
最高管理責任者学長本学全体を統括し、公的研究費の運営及び管理について最終責任を負う。
統括管理責任者常務理事最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営及び管理について本学全体を統括する実質的な責任と権限を持つ。
コンプライアンス推進責任者副学長公的研究費の運営及び管理について実質的な責任と権限を持つ。

Ⅱ 不正防止計画

1.責任体系の明確化

不正発生の要因不正防止計画
  • 運営責任者(上記Ⅰ①~③のとおり)の責任意識が低下する。
  • 常任理事会等において、適宜、各責任者の責任体系の啓発を行い、責任意識の向上を図る。また、各責任者の異動にあたっては、引継等を明確に行い、責任意識の低下を防止する。各責任者は、それらの管理監督の責任が十分果たされず、結果的に不正を招いた場合には処分の対象となる。

2.適正な運営及び管理のための環境整備

不正発生の要因不正防止計画
  • 公的研究費の事務処理手続きに関するルールが理解されていない。
  • 取扱規程及び事務手続等要領を配付、これらに記載のない内容等については、担当部署に確認しながら適正に運用する。担当部署においては、不正が起きないように正確かつ迅速に処理するように努める。
  • コンプライアンスに対する研究者等の意識が希薄である。
  • 公的研究費は研究者等が獲得した資金だから研究者等が研究課題遂行のために使用するのであれば、多少のルール違反もやむを得ないという、認識の甘さがある。
  • 公的研究費の管理?監査の基本方針及び行動規範の周知徹底を図り、コンプライアンス意識の向上を図る。
  • コンプライアンス教育や研修会等を行い、研究者等の参加を義務づける。
  • 研究者等から不正を行わない旨の誓約書を、新規課題については内定通知を受領した日から2週間以内、継続課題については当該年度の4月1日までに提出させる。
  • 不正を行った場合は、原則として所属?氏名等を公表することとし、厳しい処分を行う。悪質性が高い場合には、刑事告発や民事訴訟を起こすこともあり得る。

3.研究費の適正な運営及び管理活動

不正発生の要因不正防止計画
  • 領収書の宛名が「沖縄大学 教員氏名」となっておらず、公的研究費として認められる領収書として要件が満たされないものがある。
  • 領収書の宛名は「沖縄大学 教員氏名」とすることを徹底し、要件を満たさないものは、申請不可とする。
  • 年度末に予算執行が集中する等の事態が発生する。
  • 収支簿等を適宜確認し、予算執行状況の確認を行うとともに、必要に応じて改善を求める。また、研究スタート時、夏季休暇明け、年明け等の節目には、全ての研究者に適正な予算執行を行うように案内する。
  • 繰越制度等の積極的な活用等の案内や年度内に使いきれずに返還しても、その後の採択等に悪影響がないことを周知徹底する。
  • 取引業者と研究者等が必要以上に密接な関係を持つことで癒着を生み、不正な取引に発展する。
  • 特定の業者との頻繁な取引がないか等に注視する。必要に応じて取引業者に誓約書等の提出を求める。不正な取引に関与した業者については、取引停止等の処分を講じる。
  • 物品等についての検収が不十分であるため、預け金等が防げない。
  • 物品等を検収する期間が定まっていない為、確実な検収が出来ない。
  • 研究者等が発注した全ての物品については、金額の多寡に関わらず担当部署の事務職員が検収を行う。
  • 物品等の納品から2週間以内の検収実行を徹底する。
  • 研究協力者等(非常勤職員)の雇用管理を研究者任せにした場合に、謝金等の不正受給に繋がる可能性がある。
  • 非常勤職員を雇用する場合は、担当部署が勤務状況等の雇用管理を実施する。また、勤務内容、勤務時間、出勤簿等については、担当部署と研究者等が双方で確認を行う。
  • 出張(旅行)事実の確認が不十分であるため、カラ出張や水増し請求が発生する可能性がある。
  • 研究者等には、出張報告書及び旅行の事実を証明するもの(航空券の半券など)の提出を義務付ける。出張報告書には、用務先や宿泊先等を記載することを義務化し、出張後において確認ができるようにする。
  • 研究課題と直接関係ないと思われる出張(旅行)や物品購入がある。また、他の研究に関係する経費を当該研究課題で申請する。
  • 担当部署の事務職員が、疑義の生じた事項について、研究者等に内容の確認等を行う。
  • 電車運賃、バス運賃等の領収証に代えて支出証明書が提出された場合に、その金額が意図的に割り増しされる可能性がある。
  • 申請者に運賃が確認できる資料(運賃表等)を提出させる等して、支出証明書の金額が正しいことをきちんと確認する。

4.情報発信

不正発生の要因不正防止計画
  • 告発等の窓口が分かりにくいために、不正が潜在化する。
  • 通報窓口をホームページ等で本学内外に周知する。
  • 研究者等が自らの行為がルール等に抵触するか否か、事務処理手続等、公的研究費についての相談窓口が分かりにくいために、独自の判断で研究活動を遂行し、不正に繋がる可能性がある。
  • 事務処理手続等の相談窓口(事務担当部署)をホームページ等で本学内外に周知するとともに、説明会等でも研究者等に周知する。
  • 事務担当部署は、研究者等が気軽に相談しやすいように努める。

5.モニタリング

不正発生の要因不正防止計画
  • 不正防止を推進する体制の検証及び不正発生要因に着目した監査等が不十分であるため、不正発生のリスクが存在する。
  • 内部監査の通常監査については原則として全ての研究課題、特別監査については交付金額が多い等を基準として研究課題を抽出して厳密な監査を行う。

Ⅲ 不正防止計画の点検及び評価

公的研究費に係る不正を発生させる要因の把握に努め、不正防止計画についての点検及び評価を行い、見直しを図る。