休学?復学?退学?除籍について
休学について
病気やその他やむを得ない理由により3ヶ月以上続けて修学することができない場合に休学することができます。
休学期間:半年または1年間(同一年度内に限る)
※特別な理由があり休学延長を希望する学生は、再度所定の手続きを経てさらに半年間または1年間休学することができますが、連続して休学できるのは2年までです。(2年連続で休学をした場合、少なくとも半年間は復学をしなければなりません。)また、休学期間は通算して4年を超えることはできません。
休学手続き受付期間:
※下記期限に限らず、なるべくお早めにご提出をお願いします。
休学期間 | 受付開始時期 | 休学届提出期限 |
---|---|---|
前期または1年間の場合 | 前年度後期の成績が出た後 (2月下旬頃~) | 4月末(16:00)まで ※4月末日が土日の場合はその前の金曜日(16:00)まで |
後期の場合 | 前期の成績が出た後 (8月下旬頃~) | 10月末(16:00)まで ※10月末日が土日の場合はその前の金曜日(16:00)まで |
※上記の休学届提出期限を過ぎた場合、通常の学費を納めなければならず(納付済の学費も返還されません)、学費未納の状態で休学届を提出しても受理されません。
※学費を支払った上であれば、前期は6月末、後期は12月末まで手続き可能です。
休学手続きの流れ(簡易版):
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休学手続きの流れは以下のとおりです。
①ゼミ担当教員(またはアドバイザー教員)に相談する。 ※ゼミ担当教員に休学する旨を伝えておいてください。
②「休学願い提出前の面談票」に必要事項を記入し、教務課の窓口に提出する。 ※面談者の都合上、面談票提出日には休学前面談ができない可能性が高いです。日にちに余裕をもってお手続きをお願いします。なお、提出締切最終日は面談を行いません。
③指定された日時に教務課長と休学前面談を行い、面談終了後に「休学届」を受け取る。 ※「休学届」には保証人の署名捺印が必要なため、面談終了後一度お持ち帰りいただきます。面談を行うだけでは休学にはなりません。面談後、必ず「休学届」をご提出ください。
④「休学届」に必要事項を記入し、図書の返却?学籍料の納入?登録科目の取消(登録?取消期間に提出する場合)を行った上で教務課へ提出する。 ※全て黒ボールペンでご記入ください。記入を誤った場合、二重線で訂正印を押印するようにしてください。念の為、提出時にも印鑑をご持参ください。
学籍料について:
※休学をする場合には、学籍料(手続き期間終了後は学費全額)を納めなければなりません。
学籍料:半年休学/25,000円、1年休学/50,000円 |
※以下の理由による場合、証明書を合わせて提出すれば、学籍料が減額となります。
減額後の学籍料:半年休学/15,000円、1年休学/30,000円 |
○疾病もしくは負傷による長期療養により休学する場合(提出書類:医師の診断書原本)
○国外の大学等(教育機関)に留学する場合(提出書類:受入れ先証明書の写し)
○出産および育児を理由とする場合(提出書類:母子手帳の写し)
○家族の介護を理由とする場合(提出書類:要介護状態にある事実を証明できるものおよび住民票謄本原本)
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休学
学則第24条:
- 病気その他やむを得ない事由により3ヶ月以上修学する事ができない者は、理由を具し、保証人 連署で願い出れば休学する事ができる。
- 病気を理由とする休学願には、医師の診断書を添えなければならない。
学則第25条:
伝染病その他により、他の者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者に 対しては、各学部教授の議を経て学長は休学を命ずることができる。休学期間
学則第26条:
- 休学期間は1ヶ年とする。ただし、特別の理由があるときは、所定の手続きを経て更に1ヶ年延長することができる。
- 休学期間は、通算して4ヶ年を超えることができない。
- 休学期間は、第2条(修業年限は、4年とする)の修業年限に算入しない。
- 休学期間内の学費は免除する。ただし、別に定める学籍料を指定期日までに納付しなければならない。
学費等に関する規程
第8条:
- 学則第26条第4項に定める休学を許可された者学籍料の額は、50,000円とする。
- 学籍料は、次の各号にあげる理由により学長が認めた場合に限り、減額することができる。
(1)疾病若しくは負傷による長期療養により休学する場合。
※病気を理由とする休学願には、医師の診断書を添えなければならない。
(2)国外の大学に留学する場合。
※海外へ留学する場合は留学先の受入証明書等を添付すること。 - 休学の願い出が、前期については4月30日以前に、後期については10月31日以前になされた場 合は、それぞれの学期の学費は免除する。ただし、すでに学費を納付している者には学籍料を差し引いた上返還する。また、学費の延納を申請している者は速やかに学籍料を納めなければならない。
- 休学の願い出が前項の期日を越えてなされた場合は、それぞれの学期の学費を納付しなければならない。ただし、その場合は学籍料を免除する
復学について
休学の事由が止み、復学を希望する際は、復学願を提出することで復学が認められます。休学期間満了前に復学通知書を送付しますので、期限内に復学手続きを行ってください。なお、期限内に手続きを行わない場合は、除籍となりますので注意してください。留学等で期限内に手続きを取ることができない場合は、必ず期限内に教務課までご連絡ください。
休学期間 | 復学通知書送付時期 | 復学手続き期間 |
---|---|---|
前期 | 8月上旬頃 | 8月中旬~下旬頃 |
後期?1年間 | 2月上旬頃 | 2月中旬~下旬頃 |
復学手続きが終了していない場合、履修登録を行うことができません。遅くても、講義開始の2週間前までには履修登録の準備を済ませておいてください。
退学について
病気その他やむを得ない事情があって退学を希望する際は、退学手続きが必要です。
退学手続き受付期間:
退学時期 | 退学届提出期限 |
---|---|
前期 | 4月末(16:00)まで ※4月末日が土日の場合はその前の金曜日(16:00)まで |
後期 | 10月末(16:00)まで ※10月末日が土日の場合はその前の金曜日(16:00)まで |
※上記期限まではその学期の学費は免除されますが、期限を過ぎた場合、通常の学費を納めなければならず(納付済の学費も返還されません)、学費未納の状態で退学届を提出しても受理されません。
退学手続きの流れ(簡易版):
-
退学手続きの流れは以下のとおりです。
①ゼミ担当教員(またはアドバイザー教員)に相談する。 ※ゼミ担当教員に退学する旨を伝えておいてください。
②「退学願い提出前の面談票」に必要事項を記入し、教務課の窓口に提出する。 ※面談者の都合上、面談票提出日には退学前面談ができない可能性が高いです。日にちに余裕をもってお手続きをお願いします。なお、提出締切最終日は面談を行いません。
③指定された日時に所属学科長と退学前面談を行い、面談終了後に「退学届」を受け取る。 ※「退学届」には保証人の署名捺印が必要なため、面談終了後一度お持ち帰りいただきます。面談を行うだけでは退学にはなりません。面談後、必ず「退学届」をご提出ください。
④「退学届」に必要事項を記入し、図書の返却?学生証の返却?登録科目の取消(登録?取消期間に提出する場合)を行った上で教務課へ提出する。 ※全て黒ボールペンでご記入ください。記入を誤った場合、二重線で訂正印を押印するようにしてください。念の為、提出時にも印鑑をご持参ください。
<参考>
退学
学則第31条:
病気その他やむを得ない事由によって退学しようとする者は、理由を具し保証人連署で退学願を提出し、学長の許可を得なければならない。
除籍について
指定の期日までに学費の納付を怠った場合、復学あるいは休学延長の許可を得ない場合、理由なく単位修得ができない場合、所定の在籍期間を超えた場合などは、本学学則第35条によって除籍となりますので、注意してください。
<参考>
除籍
学則第35条:
次の各号の一つに該当する者は、各学部教授会の議を経て学長がこれを除籍する。
(1)第2条の4第4項及び第5項により在学年数を超えた者
(2)休学及び休学期間延長の許可を得ない者
(3)授業料の納付を怠った者
(4)死亡
(5)理由がなく単位取得できない者
※上記(3)を除くその他4つの理由で除籍となった場合、教務課が募集を行う再入学試験を受験する事はできません。