(1)社会福祉士国家試験受験資格取得に係る「相談援助実習」「ソーシャルワーク実習Ⅰ?Ⅱ」(2)精神保健福祉士国家試験受験資格取得に係る「精神保健福祉援助実習」「精神保健福祉実習」(3)認定スクールソーシャルワーカー資格取得に係る「スクールソーシャルワーク実習」(4)教員免許取得に係る「教育実習」「介護等体験実習」(5)管理栄養士国家試験受験資格に係る「臨地実習」※「配慮願い」は、学科長名または教職支援センター長名で発行されます。(2)忌引配偶者:死亡した日から起算して10日(休日含む)(3)裁判員制度による裁判員及び裁判員候補者に選任された場合(8)暴風警報が終日続くと見込まれる場合には、当該日の講義は事前に休講となる場合があります。(9)路線バス等の運行状況を考慮し、警報が発令されていない場合でも休講となることがあります。(10)暴風警報以外の警報又は特別警報が発令された場合、その他緊急措置を要する事態が生じた場合は、教務部長がその都度、適切な対応を取ります。その結果は、web?メール等で公表しますので、各自、注意を払ってください。※添付書類例………医師の診断書等の写し一親等(父母?子) :死亡した日から起算して7日(休日含む)二親等(祖父母?兄弟姉妹?孫):死亡した日から起算して5日(休日含む)※添付書類例………会葬礼状、住民票除票、新聞死亡広告等の写し※添付書類例………裁判所からの通知書等の写し?県内講師の場合:基本的に警報解除後に講義期間を延長して行います。?県外講師の場合:基本的に延長して行うようにしますが、講師の日程調整?宿泊?チケット等の都合により行われない場合もあります。★登録取消期間★ 前期?通年科目 → 5月末 後期科目 → 11月末時 間1校時2校時3校時4校時5校時6校時7校時9:00~10:3010:40~12:1013:00~14:3014:40~16:1016:20~17:5018:00~19:3019:40~21:107:00 の時点で暴風警報発令の場合1?2校時は休講11:00 の時点で暴風警報発令の場合3?4?5校時は休講16:00 の時点で暴風警報発令の場合6?7校時は休講判断基準98.公 欠 以下の(1)~(3)の事項に該当する理由により欠席する場合は、これを公欠として許可することがあり、欠席にはなりません。ただし、原則として授業担当教員に証明する書類を添えて公欠届(教務課窓口に備え置き)を提出し、許可を得なければなりません。(1)学校保健安全法施行規則に規定された感染症に罹患した場合9.暴風時の取り扱い 沖縄本島中南部に暴風警報が発令された場合の講義の措置は、次のとおりとします。(1)午前7時の時点で、暴風警報が発令されているときは、1,2校時の講義は休講とします。(2)午前11時の時点で、暴風警報が発令されているときは、3,4,5校時の講義は休講とします。(3)午後4時の時点で、暴風警報が発令されているときは、6,7校時の講義は休講とします。(4)講義中に暴風警報が発令された場合は、直ちに講義を中止します。(5)暴風警報の発令により行われなかった定期試験は、原則として翌週の当該曜日に行います。(6)暴風警報で休講になった講義は、原則として補講日に行います。(7)集中講義などの特別講義も同様となります。
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