第14条 学生は、登録した科目の授業に常に出席しなければならない。第15条 次の事項に該当する理由により欠席する場合は、これを公欠として許可することがあり、欠席としない。ただし、原則として授業担当教員に証明する資料を添えて公欠届を提出し、許可を得なければならない。(1)学校保健安全法施行規則に規定された感染症に罹患した場合(2)忌引 配偶者10日(休日を含む)、一親等7日(休日を含む)、二親等5日(休日を含む)第16条 試験は学期末又は学年度末に期日を定めて行う。試験科目及び日時は試験の始まる1週間前に公示する。第17条 所定の試験に欠席した者の追試験は行わない。ただし、公欠事由により受験できなかった者に対しては、第18条 授業科目を履修した者については、学則第11条の規定に基づき、担当教員がその科目の成績を判定し、第19条 授業科目の成績評価の基準は、次のとおりとする。第20条 年間登録単位数第21条 年間標準取得単位数等第22条 この規程の改廃は教務委員会の議を経て学部教授会で定める。 附則(略)※下記のWEBサイトより規程の全文がご覧いただけます。<https://sites.google.com/a/okinawa-u.ac.jp/kitei/home/taikei/gakusoku>126評価評点評語GP目についてのみ、再度登録し、履修し直すことができる。2 次の事項に該当する理由により欠席する場合は、原則として事前に授業担当教員に理由及び証明する配慮願いを提出し、許可を得なければならない。この場合、授業担当教員はレポート作成その他の方策等により可能な限り学習の補充支援を行い、当該学生が履修上不利とならないように配慮するものとする。(1)社会福祉士国家試験受験資格取得に係る「相談援助実習」「ソーシャルワーク実習Ⅰ?Ⅱ」(2)精神保健福祉士国家試験受験資格取得に係る「精神保健福祉援助実習」「精神保険福祉実習」(3)認定スクールソーシャルワーカー資格取得に係る「スクールソーシャルワーク実習」(4)教員免許取得に係る「教育実習」「介護等体験実習」(5)管理栄養士国家試験受験資格に係る「臨地実習」※起算日は死亡の日とする。(3)裁判員制度による裁判員及び裁判員候補者に選任された場合証明書を添付の上願い出により追試験を行うことができる。2 前項の願い出があるときは、担当教員が適当と認めた者に対して、追試験願書提出後、原則として、2週間以内に追試験を行う。合格した者には所定単位を与える。2 理由なくして講義回数の3分の2以上出席がない者には、その科目の単位を与えない。2 秀(S)評価は、履修登録者の2割以内に留めることを目安とする。ただし、演習又は実習科目はこの限りでない。各年次において登録できる年間単位数の上限は40単位とする。ただし、前年度GPAが2.5以上の場合は48単位まで登録できる。2 前項の単位数には、教職科目、集中講義を含めない。ただし、他大学との単位互換で取得する単位数は含む。3 教職課程履修上、教職に関する科目以外で著しく支障が生じた場合に限り、教職支援センターからの依頼により、1項の上限を超えて登録することができる。学生(長期履修学生を除く。)は、1年あたり30単位以上取得するよう努めなければならない。ただし、卒業年度はこの限りでない。2 在学期間2年満了時において総取得単位数が28単位未満の学生は、卒業までの履修計画を提出し、履修指導を受けなければならない。★登録取消期間★ 前期?通年科目 → 5月末 後期科目 → 11月末秀(S)90~100点達成目標を超えるより高度な内容を自主的な学修で修得したことが認められる。達成目標に含まれる内容を修得している授業で扱う内容を修得したことが認められる。優(A)80~89点良(B)70~79点達成目標に含まれる。内容をおおむね修得したことが認められる。43210可(C)60~69点不可(F)59点以下達成目標に含まれる最低限身に付ける内容を修得したことが認められる。達成目標に含まれる最低限身に付ける内容を修得できていない。
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