—18—●相談窓口 学生部、教務部、総務部、図書館、各学部学科に担当者が配置されています。電話番号:098-832-7182(学生支援課)e-mail:noharasu@okinawa-u.ac.jp●相談?苦情の対象範囲?ハラスメントの被害を受けた場合?他人がハラスメントを受けるのを見て、第三者として不快に感じる場合?ハラスメントを行ったとの指摘を受けたが、自分の認識とズレがあり、確認したい場合?学内の友人、同僚等からハラスメントの相談を受けたが、対応方法がわからない場合など※受け付けた相談内容については、秘密を厳守します。相談者?相談窓口担当者以外の第三者から事情を聞く必要がある場合には、原則として相談者の了解を得た上で行います。 ハラスメントを受けない権利は、憲法第13条の個人の尊厳及び同法第14条の性別による差別禁止に根拠をもつ基本的人権です。また、ハラスメントは研究?教育の場である知的コミュニティとしての大学における個人の十分な自己発現の機会を阻害するものです。従って、本学は、憲法、教育基本法、労働基準法、男女雇用機会均等法等の精神に則り、学生及び教職員が個人として尊重され、ハラスメントのない環境において修学及び就労することができるよう、教職員対学生、教職員対教職員、学生対学生等におけるハラスメントを防止する諸施策を講ずる責務を負うものです。(1)セクシュアル?ハラスメント 一方の当事者が他方の当事者の意に反する性的な発言や行動により、他方の当事者に不利益や損害を与え又は個人の尊厳や人格を侵害することをいいます。(2)アカデミック?ハラスメント 教職員が、性的な言動は含まないとしても、教育研究上又は業務上の力関係?優越的立場を不当に利用し、学生及び教職員に対して不適切な言動を行うことにより、個人の尊厳や人格を侵害することをいいます。(3)パワー?ハラスメント 組織や上司が職務権限を使って、職務とは関係のない事項あるいは職務上であっても、適正な範囲を超えて、部下に対し、有形無形に継続的な圧力を加え、受ける側がそれを精神的負担に感じることによって、個人の尊厳や人格を侵害することをいいますが、例えば、上司や先輩またはその意思を体現した同僚等の教職員ならびに部下等が主体となる場合もあります。(4)その他のハラスメント その他教職員が他の教職員もしくは学生に対して行う言動、または学生が他の学生もしくは教職員に対して行う言動のために、教職員の教育研究上、就労上もしくは学生の修学上の環境が害されること、又は不利益を受けることをいいます。 学生のための何でも相談室として、学生部に「学生生活支援室」が設置されています。 大学という自由な雰囲気の中で、「自分らしさ」を大切にしながら、いかに学生生活を充実したものにしていくか、一緒に考えていけたらと願っています。 また、「学生生活支援室」は、学生が授業の合間に雑談したり、ホッと一息ついたりする場として活用されています。温かいお茶を用意していますので、どうぞお気軽にお越しください。などなど、まずは気軽にお越しください!?家族のことで悩んでいる ?大学になじめない ?LGBTについて相談したい ?進路が決められない ?アルバイトと学業の両立が難しい?人間関係がうまくいかない?最近、眠れないのだけど…?学校に行きたくないあなたがより充実した学生生活を送れるようにサポートします例えば、こんな時…?わけもなく落ち込んでしまう ?単位が取れていない…どうしよう ?人前でうまく話せない ?恋愛のことで話を聞いてほしい ハラスメントは個人の尊厳を損なう不当な行為です。ハラスメントについてハラスメント相談窓口について学生生活支援室
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