—30—<修士論文作成?提出ガイドライン(審査基準等)>1.学位論文等の形式(取扱要領第4条)(1)論文は、基本的には以下の項目を含むこと。①表紙②目次(内容がわかるように詳細に)③本文④引用文献 なお、学位論文等形式以外の研究成果提出物についての形式、内容については、事前に(少なくとも7月下旬以前)提出の申し出があった時、別途、研究科委員会で討議し定める。2.審査の基準3.審査方法4.修正と再審査(取扱要領第8条)5.審査の報告(取扱要領第9条)6.不服申し立て手続き(取扱要領第10条)7.学位論文等の装丁8.学位論文等要旨集(取扱要領第12条)9.学位論文等の作成にあたっては、大学院学則、履修規程、取扱要領を十分に確認して下さい。 本ガイドラインは、「沖縄大学大学院現代沖縄研究科の修士論文及び特定課題の審査及び最終試験等に関する取扱要領」において定めてあることに学位論文等の提出物の形式、審査基準の目安になる一般的な基準等について述べたものである。(2)書式について①表紙は書式(様式3号)にしたがうこと。②本論は、印刷のさい、左右25mmの余白をとること。 提出された学位論文等は、取扱要領第5条の(学位論文等の評価基準)による。 審査方法は、取扱要領第6条及び第7条による。 当該学位論文等審査委員会によって修正が必要とされた場合、学位論文等執筆者は教員の指導のもと、学位論文等の修正をおこない、再審査を受ける。 審査委員会は、審査の結果を様式第4号で、研究科長に報告する。 学位論文等審査委員会の審査に不服がある学位論文等の請求者は、研究科委員会に不服申し立てをすることができる。 不服申し立てをする場合、書面による最終判定通知から5日以内に、その意思を研究科長に様式第5号をもって提出し、行う。 不服申し立てがあった場合、研究科長は、3人以上からなる不服審査委員会を設置し、審査を行わせる。 学位論文等の装丁については、取扱要領第11条による。 合格とされた学位論文等は、まとめて要旨集を発行する。そのために、各自要旨の書式(様式第2号)にしたがって要旨をまとめ、学位論文等最終発表会の1週間前までに提出すること。それをまとめて要旨集として発行する。
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