—33—○沖縄大学大学院学則 第1章総則(目的)第1条 沖縄大学大学院(以下「本大学院」という。)は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化並びに社会の進展に寄与することを目的とする。 第2章 研究科?専攻?収容定員及び修業年限(研究科及び専攻)第4条 本大学院に次の研究科及び専攻を置く。 第3章 学年?学期及び休業日(学年?学期及び休業日)第8条 本大学院の学年、学期及び休業日については、沖縄大学 第4章 教育方法及び履修方法等(教育方法)第9条 本大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する研究指導(以下「研究指導」という。)によって行うものとする。(自己評価等)第2条 本大学院は、教育研究水準の向上を図り、前条の目的を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い?その結果を公表する?2 前項の点検及び評価を行うための点検項目及び実施体制については、別に定める。(修士課程)第3条 本大学院に修士課程を置く。2 修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又はこれに加えて高度の専門性が求められる職業等を担うための卓越した能力を培うことを目的とする。現代沖縄研究科 地域経営専攻(研究科の目的)第4条の2 現代沖縄研究科は、沖縄?アジア地域の歴史と文化を考究し、現代沖縄社会が直面する諸課題に取り組み、地域の自立的発展のための研究及び問題解決の方法論の構築を進め、地域活性化を担いうる人材を育成することを目的とする。(収容定員)第5条 本大学院の入学定員及び収容定員は次のとおりとする。研究科名 入学定員 収容定員5人 現代沖縄研究科 地域経営専攻 5人 (修業年限及び大学院長期履修学生)第6条 本大学院の修業年限は2年とする。専攻名 沖縄?東アジア地域研究専攻 2 前項の規定にかかわらず、修業年限を超えて、一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、卒業することを希望して入学する者(留学生を除く。以下「大学院長期履修学生」という。)については、学長は、研究科委員会の議を経て大学院長期履修学生として在学を認めることができる。3 大学院長期履修学生に関する事項は、別に定める(在学年限)第7条 本大学院においては、4年を超えて在学することはできない。学則第4条から第6条までの規定を準用する。(授業科目及び単位数)第10条 本大学院における授業科目及び単位数は、別表1のとおりとする。2 前項に定めるもののほか、本大学院は、大学院委員会の議を経て臨時に授業科目を開設することができる。 沖縄?東アジア地域研究専攻(履修方法等)第11条 本大学院の授業科目の履修方法等については、別に定める。(授業の方法)第11条の2 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。2 本大学院は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室以外の場所で履修させることができる。3 本大学院は、第一の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。4 本大学院は、文部科学大臣が別に定めるところにより、第1項の授業の一部を、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。(教育方法の特例)第12条 本大学院においては?教育上特別の必要があると認められる場合には?夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等適当な方法により教育を行うことができる。(学部開設科目及び他専攻の授業科目等の履修)第13条 指導教授が教育上有益と認めるときは、学生に授業科目を指定して、学部が開設する専門教育科目を履修させることができる。2 前項の規定により学生が履修した学部の専門教育科目について修得した単位は、6単位を超えない範囲で、本大学院において修得したものとみなすことができる。3 指導教授が教育上有益と認めるときは、学生に授業科目を指定して、他専攻が開設する科目を履修させることができる。4 前項の規定により、学生が履修した他専攻の科目について修得した単位は、10単位を超えない範囲で、学生が専攻する研究科において修得したものとみなすことができる。10人10人(他大学院の授業科目の履修)第14条 指導教授が教育上有益と認めるときは、研究科委員会の議を経て、別に定めるところにより他の大学の大学院とあらかじめ協議の上、学生が当該他大学院の授業科目を履修することを認めることができる。2 前項の規定により、学生が履修した他大学院の授業科目について修得した単位は、15単位を超えない範囲で、本大学院において修得した単位とみなすことができる。3 前2項の規定は、学生が外国へ留学する場合に準用する。(入学前の既修得単位等の認定)第15条 指導教授が教育上有益と認めるときは、研究科委員会の議を経て、学生が本大学院に入学する前に修得した単位(大学院設置基準第15条に定める科目等履修生として修得した単位を含む?)を、15単位を超えない範囲で、本大学院で修得した授業科目について修得したものとみなすことができる。(修得単位認定の上限)第16条 学生が第13条から前条に基づき履修した単位及び第54条に基づき履修した単位は、合計して20単位を超えない範囲で、本大学院において修得したものとみなすことができる。(研究指導の委託)第17条 指導教授が教育上有益と認めるときは、研究科委員会の議を経て、他の大学の大学院又は研究所等(以下「他大学院等」という。)とあらかじめ協議のうえ、学生が当該他大学院等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。2 前項の場合において、他大学院等で受ける研究指導の期間は、1年を超えないものとする。3 前2項の規定により学生が他大学院等で受けた研究指導は、本大学院で受けた研究指導の一部とみなすことができる。
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