—35—(研究科委員会の審議事項)第30条 研究科委員会は、次の事項を審議する。⑴ 自己点検及び評価に関する事項⑵ 教員の人事に関する事項⑶ 授業及び研究指導に関する事項⑷ 試験及び学位論文の審査に関する事項⑸ 学位に関する事項⑹ 大学院学則及び諸規定に関する事項⑺ 学生定員及び入学試験に関する事項⑻ 学生の入学?休学?退学等の身分及び賞罰に関する事項⑼ 他大学院との交流に関する事項⑽ 大学院の予算編成に関する事項⑾ 大学院の中長期計画に関する事項⑿ その他研究科の運営に関する事項(委員会規定)第31条 大学院委員会及び研究科委員会に関する事項は、別に定める。(事務の処理)第32条 本大学院の事務の処理は、事務組織規程第2条に定める本学事務所が行う。する者とする。⑴ 学校教育法第52条に定める大学を卒業した者⑵ 学校教育法第68条の2第3項の規定により学士の学位を授与された者⑶ 外国において、学校教育における16年の課程を修了した⑷ 文部科学大臣の指定した者⑸ 大学に3年以上在学し、又は外国において学校教育における15年の課程を修了し、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと本大学院が認めた者⑹ 本大学院が、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達した者⑺ その他本大学院において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者(入学志願)第35条 本大学院に入学を志願する者は、入学願書及び所定の書類に入学検定料を添えて、指定の期日までに手続きを行わなければならない。(入学者の選考)第36条 入学志願者に対しては、入学試験を行い、研究科委員会の議を経て学長が合格者を決定する。(入学許可等)第37条 入学試験に合格した者は、指定の期日までに入学金及び授業料等を納入するとともに、保証人連署の誓約書及び必要な書類を提出しなければならない。2 学長は、前項の入学手続きを完了した者に対して入学を許可する。(再入学)第38条 条退学又は除籍となった者が、保証人連署の上、再入学を願い出たときは、研究科委員会の議を経て、学長がこれを許可することができる。2 再入学を願い出ることのできる期間は、退学の日又は除籍の日より2年以内とする。3 再入学の時期は、学年の始めとする。4 再入学に関する事項は、別に定める。 第9章 入学?休学?退学等(入学の時期)第33条 入学の時期は、学年の始めとする。(入学資格)第34条 本大学院に入学できる者は次の各号のいずれかに該当者(転入学)第39条 学長は、他の大学院の学生で転入学を志願する者については、研究科委員会の議を経て、入学を許可することができる。2 転入学の時期は、学期又は学年の始めとする。(休学)第40条 学生が、病気その他の理由により休学しようとする者は、保証人連署の上、所定の様式により願い出て、学長の許可を得て休学することができる。2 休学期間は、当該学期又は学年の終わりまでとする。ただし、特別の理由があるときは、通算して2年を限度に休学期間を延長することができる。3 休学期間は、第6条に規定する修業年限及び第7条に規定する在学年限に算入しない。4 休学期間中の在籍料は、別に定める。5 休学に関する事項は、別に定める。(復学)第41条 休学者が復学しようとするときは、復学願を提出し、学長の許可を得て復学することができる。2 復学の時期は、学期又は学年の始めとする。(転学)第42条 他の大学院に転学を希望する者は、転学願を提出し、研究科委員会の議を経、学長の許可を得て転学することができる。(留学)第43条 外国の大学院へ留学を希望する者は、留学願を提出し、研究科委員会の議を経、学長の許可を得て留学することができる。2 許可を得て留学した者は、外国の大学院の在学期間1年に限り、本大学院における在学期間に算入することができる。3 留学に関する事項は、別に定める。(退学)第44条 退学しようとする者は、保証人連署の上、退学願を提出し、学長の許可を得なければならない。(除籍)第45条 学長は、学生が次の各号のいずれかに該当するときは、研究科委員会の議を経て、除籍する。⑴ 第7条に規定する在学期間を超えた者⑵ 第41条に規定する復学手続のない者⑶ 所定の授業料等学費の納付を怠り、その督促を受けてもこれを納入しない者⑷ 修学の意思のない者⑸ 本人が死亡したとき⑹ その他学長が相当の理由を認めた者3 科目等履修生が、履修した授業科目の試験に合格したときは、所定の単位を与える。4 科目等履修生の受講科目の単位数は、1年度につき10単位以内とし、在学年限は1年以内とする。5 科目等履修生として入学を許可された者は、登録料及び履修料を納入しなければならない。第42条の2 本大学院において他の専攻に転専攻を希望するものがある場合においては、転専攻願いを提出し、研究科委員会の議を経て、学長の許可を得て転専攻することができる。 第10章 科目等履修生?聴講生?委託生?研究生?留学生(科目等履修生)第46条 本大学院の学生以外の者が単位を修得する目的で、本大学院の授業科目の履修を希望するときは、学長は、本大学院学生の教育研究に支障のない範囲において、研究科委員会の議を経て、科目等履修生として入学を許可することができる。2 科目等履修生の入学資格は、学士若しくは修士の学位を有する者又は研究科委員会がこれらと同等以上の学力があると認めた者とする。
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