—36— 第11章 他大学院との交流(単位互換等の協定)第51条 本大学院において、教育上有益であるときは、他大学院との間に単位互換及び研究指導の受託又は委託の協定を結ぶことができる。2 前項の協定に係る他大学の大学院の認定、その協定に関する重要事項については、大学院委員会の議を経なければならない。6 科目等履修生の登録料及び履修料は、別に定める。7 科目等履修生に関する事項は、別に定める。(聴講生)第47条 学長は、特定の授業科目について聴講を希望する者があるときは、本大学院学生の教育研究に支障のない範囲において、選考の上、聴講生として入学を許可することができる。2 聴講生の入学資格は学士若しくは修士の学位を有する者又は本大学院がこれらと同等以上の学力があると認める者とする。3 聴講生の履修料は、別に定める。4 聴講生に関する事項は、別に定める。(委託生)第48条 学長は、官公庁、地方自治体その他の機関から特定の授業科目の履修及び研究指導の委託の希望があるときは、本大学院学生の教育研究に支障のない範囲において、研究科委員会の議を経て、委託生として入学を許可することができる。2 委託生は、履修した授業科目について試験を受け、合格した者には、成績を記載した証明書を交付することができる。ただし、単位は与えない。3 委託生として入学を許可された者は、登録料及び履修料を納入しなければならない。4 委託生に係る登録料及び履修料は、別に定める。5 委託生に関する事項は、別に定める。(研究生)第49条 学長は、特定課題の研究を希望する者があるときは、本大学院学生の教育研究に支障のない範囲において、選考の上、研究科委員会の議を経て、研究生として入学を許可することができる。2 研究生の授業料等の学費は、別表2に定める本大学院学生に係る、入学検定料、入学金、授業料及び施設費のそれぞれ半額とする。3 研究生に関する事項は、別に定める。(外国人留学生)第50条 学長は、勉学の目的を持った外国人で本大学院への入学を志願する者があるときは、選考の上、研究科委員会の議を経て、入学を許可することができる。3 前2項の規定に基づく協定により、本大学院に受け入れる他大学院の学生は、授業科目の履修については特別科目等履修生とし、研究指導については、特別研究学生とする。4 特別科目等履修生及び特別研究学生に関する事項は別に定める。(他大学院の授業科目の履修等の手続き)第52条 本大学院の学生が、協定を結んだ他大学院(以下「協定校」という。)において授業科目を履修しようとするときは、派遺特別科目等履修生又は派遣特別研究学生として、学長の許可を得なければならない。(他大学院学生の受入れ)第53条 協定校からの委託があったときは、本大学院学生の教育研究に支障がない範囲で、協定校の学生が本大学院において特定の授業科目を履修することを認めるものとする。(他大学院で修得した単位等の認定)第54条 本大学院の学生が、協定校において履修した授業科目について修得した単位は、15単位を超えない範囲で、本大学院で修得したものとみなすことができる。(特別科目等履修生等の授業料等)第55条 第51条第3項の特別科目等履修生及び特別研究学生の授業料等は、協定校との協議により定める。なければならない。(入学金)第57条 本大学院に入学を許可された者は?入学金を納入しなければならない?(授業料及び施設費等)第58条 学生は、授業料、施設費、実験?実習費その他定められた学費を納入しなければならない。2 再入学及び転入学の場合は、前条及び前項の規定を準用する。3 授業料及び施設費は、各年度に係る額について、前期及び後期の2期に分割して納入できるものとし、それぞれの学期に納入する額は、年額の2分の1に相当する額とする。(履修料等)第59条 科目等履修生及び委託生は登録料及び履修料を、聴講生は履修料を納入しなければならない。(在籍料)第60条 休学を認められた者の授業料等は免除するものとする。ただし、在籍料を納入しなければならない。(納入された学費等の取扱い)第61条 既に納入した学費等は、原則として返還しない。(学費等に関する規定)2 奨学制度に関する事項は、別に定める。(懲戒)第65条 学生が、この学則及び諸規定に反し、又は指示した事項に背き、学生の本分に反した行為があったときは、学長は研究科委員会の議を経て、これを懲戒する。2 前項の懲戒の種類は、訓告、停学及び退学とする。3 前項の退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。⑴ 性行不良で改善の見込みがないと認められる者⑵ 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者⑶ 正当な理由がなくて出席常でない者⑷ 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者 第12章 学費等(入学検定料)第56条 本大学院に入学を志願する者は、入学検定料を納入し第62条 学費等に関する事項は、別に定める。 第13章 奨学制度(奨学制度)第63条 本大学院に奨学制度を設ける。 第14章 賞罰(表彰)第64条 学生として他の模範となり表彰に価すると認められる者に対して、研究科委員会の議を経て、学長がこれを表彰する。 第15章 その他(改廃)第66条 この学則の改廃は、研究科委員会、大学院委員会及び全学教員会議の議を経て、理事会が行う。ただし、この学則に定める別表1の改廃は、研究科委員会、大学院委員会、及び全学教員会議の議を経て、常任理事会が行う。
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