沖縄大学 2024大学院要覧
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—43—○沖縄大学学位に関する規程○沖縄大学大学院現代沖縄研究科の修士論文及び特定課題研究 の審査及び最終試験等に関する取扱要領(趣旨)第1条 この規程は、学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条、沖縄大学学則(以下「大学学則」という。)第39条及び沖縄大学大学院学則(以下「大学院学則?という?)第23条第3項の規定に基づき、本学が授与する学位について必要な事項を定めることを目的とする。(学位)第2条 本学において授与する学位は、学士及び修士とする。(学士)第3条 本学学部の課程を修了した者には、大学学則第39条の定めるところにより学士の学位を授与する。2 学士の学位記は、卒業した学部?学科に対応して次のように記載するものとする。経法商学部 経法商学科 人文学部 国際コミュニケーション学科 学士(国際コミュニケーション) 福祉文化学科  社会福祉専攻  健康スポーツ福祉専攻 学士(健康スポーツ福祉) こども文化学科 健康栄養学部 管理栄養学科 (学士の学位記の授与)第4条 学長は、各学部長の報告に基づき、学位授与の可否を決定し、所定の学位記を授与する。(修士)第5条 本学大学院の課程を修了した者には、大学院学則第23条の定めるところにより修士の学位を授与する。2 修士の学位記は、修了した専攻に対応して次のように記載するものとする。現代沖縄研究科地域経営専攻 沖縄?東アジア地域研究専攻 3 学位論文の提出及び審査等については、別に定める。(修士の学位記の授与)第6条 学長は、研究科長の報告に基づき、学位授与の可否を決定し、所定の学位記を授与する。(学位の取消)第7条 学士または修士の学位を授与された者が、不正の方法等により学位の授与を受けた事実が判明したときは、学士は学部教授会、修士は研究科委員会の議を経て、学位の授与を取り消し、学位記を返還させる。(学位の名称使用)第8条 学士または修士の学位を授与された者が、学士または修士の学位の名称を用いるときは、沖縄大学と付記するものとする。(学位記の様式)第9条 学位記の様式は、学士にあっては、別記様式第1号、修士にあっては、別記様式第2号のとおりとする。(改廃)第10条 この規程の改廃は、大学協議会の議を経て、全学教員会議において行う。(趣旨)第1条 この要領は、沖縄大学大学院現代沖縄研究科の修士論文及び特定課題研究(以下「学位論文等」という?)の審査及び最終試験の実施等に関し、必要な事項を定めるものとする。(定義)第2条 修士論文は、学術論文とする。2 特定課題研究は、特定の課題について実地調査や文献調査を行い、各分野の学術的視点を踏まえた、調査?実践に関する研究報告又は提言としてまとめたもの(以下「特定課題研究報告書」という。)とする。学士(経法商)学士(社会福祉)学士(こども文化)学士(栄養学)修士(地域経営)修士(地域研究)(学位論文等の提出)第3条 学位論文等を提出することができる者は、沖縄大学大学院学則(2004年9月13日制定)第22条第2号の単位を取得する見込みのある者とする。2 学位論文等の審査を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を、当該各号に定める部数、2年次の1月15日(9月修了予定者については、7月末日)までに、教務課を経て、研究科長に提出するものとする。⑴ 学位論文等審査願い(様式第1号)1部⑵ 学位論文等3部⑶ 学位論文等要旨(様式第2号)3部(学位論文等の形式)第4条 学位論文等の形式は、次の項目を備えたものでなければならない。⑴ 表紙(様式第3号)⑵ 目次(内容が解るように詳細に)⑶ 本文⑷ 引用文献(学位論文等の評価基準)第5条 学位論文等は、修士論文にあっては次項の、特定課題研究にあっては第3項の要件を満たすものでなければならない。2 前項の修士論文が満たすべき要件は、次のとおりとする。⑴ 研究テーマの設定が妥当であること。⑵ 先行研究を踏まえていること。⑶ 問題を的確に把握し、テーマを踏まえた明確な問題意⑷ 記述(本文、図、表、引用、文献リスト等)が適切かつ十分であり、明瞭にして一貫した論理構成を備えていること。⑸ 適切な研究方法(調査、実験、論証等)が採用され、⑹ 理論的又は実証的な見地から、一定以上の水準に達し⑺ 独創性又は新規性があること。⑻ 倫理上問題がないこと。3 第1項の特定課題研究が満たすべき要件は、次のとおりとする。⑴ 研究テーマの設定が妥当であること。⑵ 実務、経験、実地調査等において問題を的確に把握し、テーマを踏まえた明確な問題意識と知見を備えていること。⑶ 記述(本文、図、表、引用、文献リスト等)が適切かつ十分であり、明瞭にして一貫した論理構成を備えていること。⑷ 適切な研究方法(調査、実験、論証等)が採用され、⑸ 理論的又は実証的な見地から、一定以上の水準に達し⑹ 倫理上問題がないこと。(審査方法)第6条 研究科長は、受理した学位論文等の審査を研究科委員会に付託するものとする。2 研究科委員会は、学位論文等ごとに審査委員会を設置し、当該学位論文等の審査を行わせるものとする。3 審査委員会は、指導教員を含む3人以上の審査委員で構成するものとする。4 研究科委員会が必要と認めるときは、他の大学院、研究科、研究所等の教員等の協力を得ることができる。5 審査委員会の主査は、学位論文等の審査及び最終試験を総括するものとするものとする。6 学位論文等の審査及び最終試験は、学位論文等の提出後、2月10日(9月修了者にあっては、8月末日)までに終了するものとする。7 受理した学位論文等は、返却しない。識が存在していること。的確な分析等が行われていること。ていること。的確な分析等が行われていること。ていること。

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