—44—(最終試験)第7条 最終試験は、学位論文等の審査終了後、審査委員会が論文を中心として口頭試問によって行うものとする。(学位論文等の修正と再審査)第8条 審査委員会による審査の結果修正が必要とされた場合、学生は、指導教員の指導の下、当該学位論文等を修正し、第6条第6項の期日までに、再審査を受けなければならない。(報告)第9条 審査委員会は、学位論文等の審査及び最終試験の結果を、学位論文等審査及び最終試験の結果報告書(様式第4号)により、研究科長に報告するものとする。2 研究科長は、審査委員会の報告に基づき、研究科委員会において最終試験の合否を議決し、学長に報告するものとする。(不服申立て)第10条 前条第2項に規定する判定に不服がある者は、研究科長に対して、不服申立てをすることができる。2 前項の不服申立ては、前条第2項に規定する判定の結果の告知の日から5日以内に、研究科長に学位論文等審査結果に対する不服申立て(様式第5号)を提出してするものとする。3 研究科長は、不服申立ての審査を研究科委員会に付託するものとする。4 研究科委員会は、不服審査委員会を設置し、当該不服申立ての審査を行わせるものとする。5 不服審査委員会は、3人以上の審査委員で構成するものとする。6 研究科委員会が必要と認めたときは、他の大学院、研究科、研究所等の教員等に協力を求めることができる。7 不服審査委員会の審査は、2月末日(9月修了者に係る審査にあっては、8月末日)までに終了するものとする。8 不服審査委員会の主査は、審査を総括し、その結果を研究科長に報告するものとする。9 研究科委員会は、前項に規定する報告に基づき、不服申立てに対する最終決定をするものとする。10 研究科長は、前項の最終決定を、学位論文等不服申立てに係る最終決定通知(様式第6号)により不服申立者に通知するとともに、学長に報告するものとする。(学位論文等の装丁)第11条 合格の判定を受けた学位論文等は装丁し、保存用及び閲覧用として、図書館に2部送付するものとする。2 学位論文等の合格者は、第9条第2項に規定する判定の通知において示された期限までに、装丁のための学位論文等の写し2部及びCD(PDFファイル)を教務課に提出するものとする。(学位論文等要旨集)第12条 合格とされた学位論文等の要旨は、まとめて要旨集として発行するものとする。2 学位論文等の合格者は、前項の要旨集を発行するために、学位論文等の要旨の写し(1部)及びCD(PDFファイル)を、教務課に提出するものとする。(改廃)第13条 この要領の改廃は、研究科委員会の議を経て、大学院委員会が行う。
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