—53—○沖縄大学大学院研究奨励奨学金規程第1条 本要領は沖縄大学大学院研究奨励奨学金規程(2005年第2条 奨学生の選考過程は以下のとおりとする。第3条 奨学生の選考、推薦は、研究科長、両専攻主任、3名を以て行う。但し、事情により別の教員を以てあてることができる。第4条 書類選考に際しては、以下の基準を考慮する。⑵ 学業成績証明書(本学大学院修士課程に係るもの又は博士後期課程に係るもの)⑶ 本学大学院修了証明書⑷ 学位論文等及び応募論文等(一編)(出版予定証明書又は出版した本の添付)2 前項の規定による審査願いは、大学院を修了した日から5年以内にしなければならない。3 前項の審査願いは、当該年の9月30日までにしなければならない。4 前条第2号に該当して奨励金を受けようとする者は、研究奨励金の審査願い(様式第3号)に、次の書類を添えて、学生支援課に提出しなければならない。⑴ 推薦書(様式第4号)⑵ 学業成績証明書(本学大学院修士課程に係るもの)⑶ 本学大学院修了証明書⑷ 学位論文等⑸ 博士後期課程入学証明書5 前項の規定による審査願いは、修了した年の9月30日までにしなければならない。(選考委員会)第5条 前条第1項の規定に基づく審査願いについて審査するため、選考委員会を置く。2 前項の選考委員会は、研究科長及び2名の学外有識者で構成する。学外有識者は、大学院委員会の承認を得て、研究科長が委嘱するものとする。3 前条第4項の規定に基づく審査願いについて審査するため、選考委員会を置く。4 前項の選考委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。⑴ 研究科長⑵ 各専攻主任⑶ 各専攻から選出された教員5 前項の委員会に学外有識者を加えることができる。学外有識者は、大学院委員会の承認を得て、研究科長が委嘱するものとする。6 研究科長は、第1項及び第3項の選考委員会を招集し、議長となる。(受給者の決定)第6条 大学院委員会は、前条第1項又は第4項の選考委員会の議を経て、研究奨励金の受給者を決定するものとする。(会議等の非公開)第7条 この規程に基づく選考委員会及び大学院委員会の会議(会議に供された文書及び会議の議事録等を含む。)は、非公開とする。(研究奨励金の授与)第8条 研究奨励金は、第6条の決定が行われた日が属する年度の卒業式において、学長が授与するものとする。ただし、学長は、第6条の受給者が卒業式前に当該研究奨励金の受給を希望するときは、大学院委員会の承認を得て、卒業式前に研究奨励金を授与することができる。2 学長は、前項ただし書の規定により研究奨励金を授与したときは、その旨卒業式で告知するものとする。⑴ 第3条第1号に該当して研究奨励金を受ける者百万円⑵ 第3条第2号に該当して研究奨励金を受ける者五十万円(指導教員)第9条 研究科委員会は、指導教員に事故あるとき、又は欠けたときは、研究分野その他諸事情を考慮して、新たに指導教員を選任することができる。2 研究科委員会は、退職した指導教員を第3条第1号の指導教員とすることができる。(改廃)第10条 この規程の改廃は、大学院委員会の議を経て、理事会が行う。(目的)第1条 この大学院研究奨励奨学金(以下「奨学金」という?)は、沖縄大学大学院に在学し??地域に根ざし、地域に学び、地域と共に生きる、開かれた大学」という沖縄大学の理念に基づき、将来沖縄の地域社会への貢献を期待される人材の育成と研究を奨励することを目的とする。(応募資格)第2条 奨学生は、本学大学院に在学し、学業及び人格ともに優れ、経済的理由により修学が困難な者とする。(奨学金額)第3条 奨学金の額は、当該年度授業料の半額とし、学年度単位とする。(奨学生の募集)第4条 奨学生を志望する者は、募集期間内に次の関係書類を添えて学生部長に提出しなければならない。⑴ 奨学生願書⑵ 指導教員の推薦書⑶ 学業成績証明書⑷ 収入に関する証明書⑸ その他募集要項に定める事項2 前項第5号における募集要項に定める事項は、研究科委員会(以下「委員会」という。)において決定する。(奨学生の決定および数)第5条 奨学生は、研究科委員会で選考し、学長が決定する。2 奨学生の数は、6名以内とする。(奨学生選考要領)第6条 奨学生選考要領は、委員会の議を経て大学協議会が定める。(奨学金、奨学生証書の交付)第7条 奨学金、奨学生証書の交付は、選考決定後速やかに行う。(奨学生の資格喪失)第8条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を失う。⑴ 学業(研究)を著しく怠った場合⑵ 退学、休学、停学及び除籍処分を受けた場合⑶ その他奨学生として適当でないと認められる事由が生じた場合(奨学金の停止及び返還)第9条 奨学生が、次に該当する場合は奨学金の支給は停止され、すでに受けた奨学金は返還しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、考慮することがある。⑴ 奨学生として好ましくない行動及び本学の名誉を著しく毀損した場合⑵ 第8条に該当する場合(規程の改廃)第10条 この規程の改廃は、委員会、大学協議会の議を経て理事会で決定する。○「沖縄大学大学院研究奨励奨学金」奨学生選考要領3月14日制定)第6条に基づき制定する。1次選考 書類選考2次選考 面接1次選考の結果、2次選考は省略することができる。2次選考を経て、研究科委員会に推薦する。ア 成績
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